特許法
特許法(とっきょほう)は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とするとされている(同法1条)特許法の目的は、第1条に謳われているように、産業の発達である。この目的を達成するための手段として、発明の保護と利用を制度として定めることが、この法律の存在意義といえる。
せっかくの発明を模倣されてしまえば、開発に要した経済的及び時間的コストを回収することができず、発明するだけ損になってしまう。このようなことでは産業界から発明をしようという意欲が失われ、日本の産業は衰退しかねない。そこで、額に汗したものが適切な利益を得られるよう、本来は形を持たない発明に対する権利を、物権類似の特許権として人為的に保護する(この点で、特許法は民法の特別法である)ことで、産業活動を奨励ないし刺激するものである。