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特許法

特許法(とっきょほう)は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とするとされている(同法1条)特許法の目的は、第1条に謳われているように、産業の発達である。この目的を達成するための手段として、発明の保護と利用を制度として定めることが、この法律の存在意義といえる。 せっかくの発明を模倣されてしまえば、開発に要した経済的及び時間的コストを回収することができず、発明するだけ損になってしまう。このようなことでは産業界から発明をしようという意欲が失われ、日本の産業は衰退しかねない。そこで、額に汗したものが適切な利益を得られるよう、本来は形を持たない発明に対する権利を、物権類似の特許権として人為的に保護する(この点で、特許法は民法の特別法である)ことで、産業活動を奨励ないし刺激するものである。







電子記録債権法

第十六条(発生記録)
一項
発生記録においえは、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 債務者が一定の金額を支払う旨
二 支払期日(確定日に蚊がいるものとし、分割払いの方法により債務を支払う場合にあっては、各支払期日とする。)
三 債権者の氏名又は名称及び住所
四 債権者が二人以上ある場合において、その債務が不可分債務又は連帯債務であるときはその旨、過分債務であるときは債務者ごとの債務の金額
五 債務者の氏名又は名称及び住所
六 債務者が二人以上ある場合において、その債務が不可分債務又は連帯債務であるときはその旨、過分債務であるときは債務者ごとの債務の金額
七 記録番号(発生記録又は分割記録をする際に一の債権記録ごとに付す番号をいう。以下同じ。)
八 電子記録の年月日
二項
発生記録においては、次に掲げる事項を記録することができる。
一 第六十二条第一項に規定する口座間送金決済に関する契約に係る支払をするときは、その旨並びに債務者の貯金又は貯金の口座(以下「債務者口座」という。)
二 第六十四条に規定する契約に係る支払をするときは、その旨
三 前二号に規定するもののほか、支払い方法についての定めをするときは、その定め(分割払の方法により債務を支払う場合にあっては、各支払期日ごとに支払うべき金額を含む。)
四 利息、遅廷損害金又は違約金についての定めをするときは、その定め
五 期限の利益の喪失についての定めをするときは、その定め
六 相続又は代物弁済についての定めをするときは、その定め
七 弁済の充当の指定についての定めをするときは、その定め
八 第十九条第一項(第三十八条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定を適用しない旨の定めをするときは、その定め
九 債権者又は債務者が個人事業者であるときは、その旨
十 債務者が法人又は個人事業者(その旨の記録がされる者に限る、)である場合において、第二十条第一項(第三十八条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定を適用しない旨の定めをすとときは、その定め
十一 債務者が法人又は個人事業者(その旨の記録がされる者に限る。)であって前号に掲げる定めが記録されない場合において、債務者が債権者(譲渡記録における譲受人を含む。)以下この項において同じ。)に対抗することがでいる抗弁についての定めをするときは、その定め。
十二 譲渡記録、保証記録、質権設定記録若しくは分割記録をすることができないこととし、又はこれらの電子記録について回数の制限その他の制限をする旨の定めをするときは、その定め
十三 債権者と債務者との間の通知の方法についての定めをするときは、その定め
十四 債権者と債務者との間の紛争の解決の方法についての定めをするときは、その定め
十五 電子債権記録機関が第七条第二項の規定により保証記録、質権説廷記録若しくは譲渡記録について回復の制限その他の制限をしたときは、その定め
十六 前各号に掲げるもののほか、電子記録債権の内容となるものとして政令で定める事項
三項
第一項第一号から第六号までに掲げる事項にいずれかの記録が欠けているときは、電子記録債権は、発生しない。
四項
消費者契約法第二条第一項に規定する消費者(以下単に「消費者」という。)についてされた第二項第九号に掲げる事項の記録は、その効力を有しない。
五項
第一項及び第二項の規定にかかわらず、電子債権記録機関は、業務規程の定めるところにより、第一項第二号(分割払の方法により債務を支払う場合における各支払期日の部分に限る。)及び第一号、第二号及び第九号を除く。)に掲げる事項について、その記録をしないこととし、又はその記録を制限するすることができる。


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