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割賦販売法

割賦販売法(かっぷはんばいほう)とは、日本の法律である。割賦販売等に係る取引の公正の確保、購入者等が受けることのある損害の防止及びクレジットカード番号等の適切な管理に必要な措置を講ずることにより、割賦販売等に係る取引の健全な発達を図るとともに、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にし、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする(1条)。当初は現金販売を行う小売り事業者と割賦販売を行う事業者との間の取引秩序を図ることを主眼とする法律であったが、後の改正により、購入者等の利益を保護することを目的として追加するとともに、民事的効力に関する規定を盛り込んだ。消費者信用のうち販売信用に関して規定する中心的な法律である。







電子記録債権法

第十二条(意思表示の無効又は取消しの特則)
一項
電子記録の請求における相手方に対する意思表示についての民法第九十三条ただし書若しくは第九十五条の規定による無効又は同法第九十六条第一項若しくは第二項の規定による取消しは、善意でかつ重大な過失がない第三者(同条第一項及び第二項の規定による取消しにあっては、取消し五の第三者に限る。)に対抗することができない。
二項
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 前項に規定する第三者が、支払い期日以後に電子記録債権の譲渡、質入れ、差し押さえ、仮差押え又は破産手続開始の決定(分割払の方法により支払う電子記録債権の場合には、到来した支払期日に係る部分についてのものに限る。)があった場合においけるその譲受人、質権者、差押債権者、仮差押債権者又は破産管財人であるとき。
二 前項の意思表示の無効又は取消しを対抗しようとするものが個人(当該電子記録において個人事業者(消費契約法(平成十二年法律第二項に規定する事業者である個人をいう。以下同じ。)である旨の記録がされている者を除く。)である場合


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