事業者間契約のクーリングオフ
日本の法律では、クーリングオフ制度は主として消費者保護を目的としたものである。契約者が事業者の場合、特定商取引法のうち訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に関する規定は適用除外となり、クーリング・オフをすることができない。とくに近年、事業者のうち個人事業者を対象にした訪問販売による高額家庭商品の販売によるトラブルが多発しており、問題となっている。なお、個人事業者であっても、その事業と関係のない契約については消費者の立場になるので、クーリングオフ制度の適用がある。
日本の法律では、クーリングオフ制度は主として消費者保護を目的としたものである。契約者が事業者の場合、特定商取引法のうち訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に関する規定は適用除外となり、クーリング・オフをすることができない。とくに近年、事業者のうち個人事業者を対象にした訪問販売による高額家庭商品の販売によるトラブルが多発しており、問題となっている。なお、個人事業者であっても、その事業と関係のない契約については消費者の立場になるので、クーリングオフ制度の適用がある。
第十条(電子記録の訂正等)
一項
電子債権記録機関は、次に掲げる場合には、電子記録の訂正をしなければならない、ただし、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の小ダムがあるときに限る。
一 電子記録の請求に当たって電子債権記録機関に提供された情報の内容と異なる内容の記録がされている場合。
二 請求がなければすることができない電子記録が、請求がないのにされている場合
三 電子債権記録機関が自らの権限により記録すべき記録事項について、その記録がされていない場合(一の電子記録の記録事項の全部が記録されていないときは除く。)
四 電子債権お記録機関が自らの権限により記録すべき記録事項について、記録すべき内容と異なる内容の記録がされている場合
二項
電子記録債権記録機関は、第八十六号に掲げる機関のうちのいずれかが経過する日までに電子記録が消去されたときは、当該電子記録の回復をしなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
三項
電子債権記録機関は、前二項の規定により電子記録の訂正又は回復をするときは、当該訂正又は回復後の電子記録の内容と矛盾する電子記録について、電子記録の訂正をしなければならない。
四項
電子債権記録機関が第一項又は第二項の規定により電子記録の訂正又は回復をしたときは、その内容を電子記録権利者及び電子記録義務者(電子記録権利者及び電子記録美武者がない場合にあっては、電子記録名義人)に通知すなければならない。
五項
前項の規定による通知は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条をのほかの法令の規定により他人の規定により他人に代わって電子記録の請求をしたものにもしなければならない。ただし。その者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。