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クーリングオフ

クーリングオフ(英語: cooling-off period)とは、一定の契約に限り、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度である。ただし、申込者が商人または契約が開業準備行為であるものに対しては、適用されない。消費者が自宅などに不意の訪問を受けて勧誘されるなど、自らの意思がはっきりしないままに契約の申し込みをしてしまうことがあるため、消費者が頭を冷やし再考する機会を与えるために導入された制度。一定の期間内であれば違約金などの請求・説明要求を受けることなく、一方的な意思表示のみで申し込みの撤回や契約の解除ができる。投資信託など元本割れリスクのある金融商品は保険などを除いて対象外の場合が多い。変額年金は対象外とされてきたが、購入後10日間は解約手数料なしで解約できる商品が多い。







電子記録債権法

第十条(電子記録の訂正等)
一項
電子債権記録機関は、次に掲げる場合には、電子記録の訂正をしなければならない、ただし、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の小ダムがあるときに限る。
一 電子記録の請求に当たって電子債権記録機関に提供された情報の内容と異なる内容の記録がされている場合。
二 請求がなければすることができない電子記録が、請求がないのにされている場合
三 電子債権記録機関が自らの権限により記録すべき記録事項について、その記録がされていない場合(一の電子記録の記録事項の全部が記録されていないときは除く。)
四 電子債権お記録機関が自らの権限により記録すべき記録事項について、記録すべき内容と異なる内容の記録がされている場合
二項
電子記録債権記録機関は、第八十六号に掲げる機関のうちのいずれかが経過する日までに電子記録が消去されたときは、当該電子記録の回復をしなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
三項
電子債権記録機関は、前二項の規定により電子記録の訂正又は回復をするときは、当該訂正又は回復後の電子記録の内容と矛盾する電子記録について、電子記録の訂正をしなければならない。
四項
電子債権記録機関が第一項又は第二項の規定により電子記録の訂正又は回復をしたときは、その内容を電子記録権利者及び電子記録義務者(電子記録権利者及び電子記録美武者がない場合にあっては、電子記録名義人)に通知すなければならない。
五項
前項の規定による通知は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条をのほかの法令の規定により他人の規定により他人に代わって電子記録の請求をしたものにもしなければならない。ただし。その者が二人以上あるときは、その一人に対し通知すれば足りる。


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