特定商品等の預託等取引契約に関する法律
特定商品等の預託等取引契約に関する法律(とくていしょうひんとうのよたくとうとりひきけいやくにかんするほうりつ)法律の内容は、契約にあたっては、契約内容を記した書面の交付、契約の締結又は更新についての勧誘の制限、不当な行為等の禁止、預託等取引契約の解除(クーリングオフ)などを定め、預託等取引業者に対しては書類の閲覧、経済産業大臣による業務停止命令、報告及び立入検査などを定める。また、書面の不交付など違反行為に対しては罰則を規定する。
特定商品等の預託等取引契約に関する法律(とくていしょうひんとうのよたくとうとりひきけいやくにかんするほうりつ)法律の内容は、契約にあたっては、契約内容を記した書面の交付、契約の締結又は更新についての勧誘の制限、不当な行為等の禁止、預託等取引契約の解除(クーリングオフ)などを定め、預託等取引業者に対しては書類の閲覧、経済産業大臣による業務停止命令、報告及び立入検査などを定める。また、書面の不交付など違反行為に対しては罰則を規定する。
第十四条(権限がない者の請求による電子記録についての電子債権記録機関の責任)
一項
電子債権記録機関は、次に掲げるものの請求により電子記録をした場合には、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、電子債権記録機関の代表者及び使用人その他の従業者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない
一 代理権を有しない者
二 他人になりすました者