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労働基準法

労働基準法は、労使が合意の上で締結した労働契約であっても、労働基準法に定める最低基準に満たない部分があれば、その部分については労働基準法に定める最低基準に自動的に置き換える(強行法規性、第13条)として民事上の効力を定めているほか、一部の訓示規定を除く殆ど全ての義務規定についてその違反者に対する罰則を定めて刑法としての側面ももち、また法人に対する両罰規定を定めている(第13章)。さらに、労働基準監督機関(労働基準監督官、労働基準監督署長、都道府県労働局長、労働基準主管局長等)の設置を定め、当該機関に事業場(企業、事務所)や寄宿舎に対する立入検査、使用者等に対する報告徴収、行政処分等の権限を付与することで、行政監督による履行確保を図るほか、労働基準監督官に特別司法警察権を付与して行政監督から犯罪捜査までを通じた一元的な労働基準監督行政を可能にしている(第11章その他)。なお、労働基準監督機関の行政指導の範囲については、厚生労働省設置法第4条(厚生労働省組織令第7条)などによる。







電子記録債権法

第二十一条(混同等)
一項
電子記録債務者(その相続人その他の一般承継人を含む。以下この項において同じ。)が電子記録債権を取得した場合には、民法第五百二十条本文の規定にかかわらず、当該電子的記録債権は消滅しない。ただし、当該電子記録債務者又は当該電子記録債務者の承諾を得たほかの電子記録債務者の請求により、当該電子記録債権の取得に伴う近藤を原因とする支払等記録がされたときは、この限りでない。
二項
次の各号に掲げる者は、電子記録債権を取得しても、当該各号に定める者に対して電子記録債権を取得しても、当該各号に定める者に対して電子記録保証にとって生じた債務(以下「電子記録保証債務」という。)の履行を請求することができない。
一 発生記録における債務者 電子記録保証人
二 電子記録保証人 他の電子記録保証人(弁済その他自己の財産をもって主たる債務として記録された債務を消滅させるべい行為をしたとするならば、この号に掲げる電子記録保証人に対して特別求償権を行使することができるものに限る。)


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