利息
金銭消費貸借契約では、利息と遅延損害金の定めがなされるのが一般的である。利息の契約は利息制限法により以下の通り利率の上限が定められている。元本が10万円未満の場合 - 年20%、元本が10万円以上100万円未満の場合 - 年18%、元本が100万円以上の場合 - 年15%、一般的に金銭消費貸借契約には利息についての定めがおかれることが多いが、本来、利息についての約定がなければ、商人間の行為でない限り無利息となる。商人間の場合は、当然に利息付となる。利息を付す定めがあるにもかかわらず利率についての定めがなければ、法定利息である年5%の定めがあったものとされる。また、商行為について生じた債務の場合は、商事法定利息として年6%の定めがあったものとされる。