貸金業
貸金業(かしきんぎょう)とは、金融の形態の一つで、消費者や事業者を対象に金銭を貸し付ける(融資を行う)ことを行う事業である。預金により貸付原資を調達する銀行(バンク)に対し、貸金業事業者は資金調達を銀行からの借り入れや他の金融市場(社債や増資など)で行う。そのため、別名ノンバンクともいう。
貸金業(かしきんぎょう)とは、金融の形態の一つで、消費者や事業者を対象に金銭を貸し付ける(融資を行う)ことを行う事業である。預金により貸付原資を調達する銀行(バンク)に対し、貸金業事業者は資金調達を銀行からの借り入れや他の金融市場(社債や増資など)で行う。そのため、別名ノンバンクともいう。
第一条(利息の制限)
金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときには、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分