質権
質権(しちけん)は、債権の担保として質権設定者(債務者または第三者)から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよい)を質権者(債権者)が占有し、その物について他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる権利。抵当権と同じく約定担保物権で、目的も抵当権と共通するが、占有の移転が要件となる点で抵当権と異なる。
質権(しちけん)は、債権の担保として質権設定者(債務者または第三者)から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよい)を質権者(債権者)が占有し、その物について他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる権利。抵当権と同じく約定担保物権で、目的も抵当権と共通するが、占有の移転が要件となる点で抵当権と異なる。
第二条(預か金の禁止)
一項
業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除くほか、何人も行として預り金をしてはならない。
二項
前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであって、次に掲げるものをいう。
一 貯金、貯金又は定期積金の受入れ
二 社債、借入金その他いかなる名義をもってするかを問わず、前号に掲げるものと同様の経済的性質を有するもの